川崎小いじめ防止基本方針


1 趣旨
  いじめ防止対策推進法第13条に基づき、本校に通学する児童に対するいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにし、本校に通学する児童が安心して生活し、学ぶことのできる環境を構築することを目的とする。

2 いじめの定義
(1)いじめとは、当該児童が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けた事により、精神的な苦痛を感じているものをいい、いじめが起こった場所は、学校内外を問わない。
(2)個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って、行うものとする。
(3)本方針第2条の文言の捉え方については、文部科学省「いじめ問題への文部科学省の取組み」に明示されている内容に準ずることとする。

3 基本理念
 本校は、児童が安心且つ安全に生活及び学習することができる環境づくりのために、それぞれの職責を自覚し、主体的に且つ相互に連携して、いじめの未然防止に学校組織として努める。

4 校内組織
(1)いじめ防止対策推進法第22条に基づき、本校のいじめ防止等の対策のため、「川崎小学校いじめ防止対策委員会」を設置する。
(2)本組織は、各学年で構成する「生徒指導委員会」に校長、教務主任を加えて、運営する。また必要に応じて、外部機関の専門家の助言を得ていく。 

5 指導及び支援
(1)本校は、子ども達がいじめをなくすために主体的に活動及び行動をとることができるよう、子どもに対する道徳的価値観及び道徳的実践力が身に付く教育及び人権に関する教育を学校生活全般において行う。
(2)本校は、子ども達がよりよい人間関係を構築できるよう、必要な取り組みを行う。
(3)いじめ防止に関する具体的計画、実施要領、要綱及びマニュアル等の類は、別に定める。 

6 重大事態発生時の対応
(1)いじめ防止対策推進法第28条に基づき、重大事態が発生した場合、速やかにうるま市教育委員会(以下「教育委員会」という)に電話による緊急連絡を行い、その後早急に緊急第一報を提出する。
(2)重大事態解決に至るまでは、綿密な連携を図り、事態収拾に最大限努め、必要に応じて教育委員会から助言を得る。
(3)重大事態収束後は、速やかに教育委員会に電話による連絡を行い、その後報告書を提出する。 

7 懲戒権
(1)いじめ防止対策推進法第25条に基づき、教育上必要と認める場合は、学校教育法第11条により、適切に懲戒を加えることができるが、懲戒を加える際には、事前に教育委員会に連絡し、懲戒を加える事案及びその内容についての相談を行う。
(2)懲戒権の行使は、教育上必要と認めた場合、教育長が決定し行使する。 

8 評価
  いじめ防止に関する具体的な取組等について、確実に評価を行う。

9 その他
  本方針に定めるもののほか、必要な事項については、校長が別に定める。また、毎年度本方針「5 指導及び支援」の(3)にある各計画等を見直し、未然防止に資する。